はじめに:育休パパを襲う「役所からの通知」の恐怖
こんにちは、すいです!
1年間の育休生活、毎日が新しい発見とハプニングの連続ですが、先日、これまでにないほど背筋が凍る思いをしました😱
本題に入る前に、少しだけプライベートな成功体験を話させてください。先日、生まれたばかりの息子を連れて初めて電車に乗ってお出かけをしてきました。娘の時は抱っこしていないと泣きじゃくるタイプだったので、今回も「大泣きしたらどうしよう」と心臓がバクバクでした。
一瞬、息子の激しい鳴き声が車内に響き渡りましたが、これまでの「ネントレ(ねんねトレーニング)」の成果を信じ、強い気持ちで静かに見守っていると…なんと、そのままスヤスヤと眠ってくれたんです!イエーイ✌️
「頑張って良かった!」と、育児の成果を実感できた嬉しい瞬間でした☺️
そんな多幸感に包まれれていた帰り道、一本の電話が僕の平穏を打ち破りました。個人的に育休に入ってから一番ヒヤッとした瞬間でした(笑)
突然の着信。知らない番号の正体は…?

帰りの電車に揺られている最中、スマホに知らない番号からの着信がありました。僕は基本的に知らない番号はすぐに出ないタイプなので一度スルーしました(笑)
念の為に番号を調べてみると、なんと「地元の市役所」からでした。
「先日提出した就労証明書に、何か不備でもあったのかな?」そんな軽い気持ちで折り返すと、事態は僕の予想を超えた展開になりました。

就労証明書の確認をさせていただいたのでお電話しました。お時間よろしいですか?

はい、大丈夫です。(ナニゴトニダロウカ…ドキドキ)

育児休業を取得されているということで、娘さんを保育園に預ける必要がない状況になるんですよね〜

はい、、、えっ?!エエエエッ?!
頭の中を駆け巡った「オワタ」の3文字
「保育園に預ける必要がない」その言葉を聞いた瞬間、僕の頭の中では、わずか2秒の間に絶望的なシナリオが猛スピードで駆け巡りました。
- えっ、退園?!夫婦で育休を取ったら上の子は預けられないの?
- 毎日24時間、乳児と幼児を二人同時にワンオペ(or ツーオペ)はさすがにパンクする!
- もし預けられなくなったら、これからの生活設計が全部白紙になる….
- そもそも、そんなルールどこかで説明されてたっけ?!
まさに「オワタ!(終わった)」の3文字で頭がいっぱいになりました。恐る恐る話の続きを聞いてみると、職員さんは淡々とこう続けました。

なので、下のお子様の育児のために、上のお子さんを引き続き保育園へ預ける場合は「認定変更申請」を行なっていただきます。
び、びっくりした〜〜!!😂
預けられなくなるのではなく、「預ける理由(認定)」を「就労」から「育休(保育園の継続)」に変える手続きが必要、という意味だったのです。
「変更認定」で変わるもの、変わらないもの
さらに詳しく聞いてみると、この申請を行うことで、保育園を利用できる区分が「保育標準時間」から「保育短時間」に変更されるとのこと。

(午前中だけとかになったらどうしよう…)
ちなみに、ちなみに時短って何時から何時になりますか?

8:30~16:30ですよ〜

(心の中で)
今と一緒やないかーーい!!
実は育休に入ってから、少し早めにお迎えに行くようにしていたので、利用時間は実質的に何も変わりませんでした。(本来は8:30~18:00でした)
あの冷や汗をかいた数分間は何だったのか…と力が抜けましたが、とにかく「退園」という最悪の事態は避けられたので、心から安堵しました。
【まとめ】育休中に保育園を継続するためのステップ
今回の経験から学んだ、育休取得者が上の子の保育園を継続利用するために必要な手続きを整理しました。
育休中に上の子供の保育園を継続利用するためのステップ
1.就労証明書の提出
職場に依頼し、育休取得予定日を記入してもらう。提出先は保育園の場合もあります。
2.役所の確認
提出された書類を役所の担当者が確認し、変更対象者の場合は連絡が来る。
3.認定変更申請書の提出
保育園へ預ける理由を「就労」から「育休継続」へ認定を切り替えるための書類を提出する。僕の場合は郵送で役所に提出でした。
4.保育時間の変更(短時間認定へ)
これにより、夕方の延長保育などが制限される場合があります。
自治体によってルールは異なりますが、「夫婦で育休中は保育の必要性が低くなる」とみなされるため、この認定変更申請を忘れると、最悪の場合、利用継続ができなくなるリスクもあります。
さいごに
育休取得後の生活をイメージする際、「家事や育児をどう分担するか」に目が行きがちですが、それに伴う、「行政手続き」の把握も同じくらい重要だと痛感しました。
役所の職員さんの「預ける必要がない状況になる〜」という言葉選びには心臓が止まりそうになりましたが、これもまた一つ良い勉強になりました(笑)
これから育休に入るパパ・ママへ。就労証明書を出して安心するのではなく、その後の「認定変更申請」についても、ぜひ事前にお住まいの自治体のホームページをチェックしてみてください!僕のように冷や汗をかく思いをしなくて済みますよ!テヘッ
自分が事前に知っておけたら良かったな、と思う「育休のリアルな知恵」を、これからも発信していければと思います。
今日も最後まで読んでくださり、ありがとうございました!🙌


